任意整理をするためにかかる費用とは
任意整理を行う場合に弁護士や司法書士の専門家へ依頼するとことが一般的ですが、費用が気になるところです。
借金の整理のために依頼するのですから、一度にまとまった金額を用意するのは難しいものです。 では、任意整理の費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は弁護士や司法書士などに依頼する場合に発生する費用や、支払い方法などを説明していきます。 費用を抑えたい方のために、法テラスを活用する方法や自分で行う特定調停についても注意点と併せてみていきましょう。
任意整理で発生する費用について
相談料
依頼内容を電話・メール・訪問によって相談する場合、相談料が必要です。1時間1万円程度の費用となります。 ただし、相談料を無料で行っている事務所もたくさんあります。
相談料が無料の事務所は法律業務に詳しくない素人が安心して利用できるので、非常に依頼者のことを考えていると言えるでしょう。
相談料の有無については、事務所のホームページで確認することができます。電話やメールの相談は無料の場合が多いので、訪問の相談料について問い合わせると良いかもしれません。
着手金
業務を行って貰うことに対して支払うのは着手金です。手続きが失敗しても支払った着手金が戻って来ることはありません。 手続きを遂行するための費用として使用されます。
債権者1社2万~5万円程度を請求する事務所が多くなっています。
着手金を支払い終わってから手続きを進める事務所であれば、注意が必要です。
着手金が30万円で毎月5万円ずつ返済していく場合、6ヶ月間は手続きを行わないことになります。交渉を待てない賃金業者が訴訟を起こすこともあるので、着手金の支払いについて事前に事務所と相談しておきましょう。
基本報酬
基本報酬は手続きが成功して借金が減額できた場合に支払う費用です。1社2万円程度を請求されます。 着手金と基本報酬はそれぞれ相場がありますが、総額で考えることがポイントです。
着手金が安い所は基本報酬が高く、着手金が高い所は基本報酬が安い傾向にあります。どちらか一方が相場より高くても、総額で考えるとそれほど高くない事務所もあるので注意しましょう。
考えるのが難しい場合は、事務所に見積もりを行って貰うのが得策です。
減額報酬
借金が200万円から100万円まで下がり、100万円分の借金減額に成功したとしましょう。このようなケースであれば減額した分の10%程度が成功報酬として請求されます。これが減額報酬です。借金が減額した場合のみ支払う費用となります。
先程挙げた例は100万円の借金減額に成功しているので、10万円を減額報酬として請求されます。基本報酬とは別の費用となるため注意しましょう。
過払い金報酬
任意整理と一緒に過払い金請求を行う場合、過払い金報酬を請求される可能性があります。
払い過ぎた利息を過払い金と呼び、過払い金が発生していた場合に必要となるのが過払い金報酬です。回収した過払い金の約20%が相場になっています。
減額報酬と同じように高額な費用となってしまうケースがあります。
例えば5社に請求して50万円の過払い金を受け取り、借金は100万円減額したとしましょう。基本報酬は1社約2万円なので10万円、減額報酬は100万円の10%である10万円となります。過払い金報酬は50万円の20%で10万円、成功報酬だけで総額30万円という計算です。
複雑な料金体制の事務所は避けた方が良いでしょう。
任意整理は費用が安い
任意整理は債務整理方法の中で、最もかかる費用が安いと言われています。それにはいくつかの理由があります。
まず任意整理では借金問題を根本的に解決するため、元本さえ支払っておけば借金返済時まで利息は0なので安心です。 さらに任意整理では債権者を選択できるので、正しい選択をすれば保証人に迷惑をかけることはありません。
このように任意整理はメリットが多くデメリットが少ないので、まず自分が任意整理を利用できるかどうか考えてみましょう。
弁護士と司法書士の費用の違いについて
任意整理を弁護士や司法書士に依頼する際は、着手金や基本報酬、減額報酬などの費用が当然ながら発生します。
司法書士事務所では着手金や減額報酬を取らないことも多いため、一般的に弁護士よりも費用が安く済む傾向があります。
しかし、弁護士は法律に関する全ての業務を行えるのに対し、司法書士が行える業務は限られています。 そのため司法書士に任意整理を依頼できないケースがいくつかあるのです。
例えば貸金業者1社に対する借金額が140万円を超えている場合や、貸金業者1社の過払い金が140万円以上ある場合は司法書士には代理権限がありません。ですから、専門家に依頼する際には費用が高いか安いかだけで判断するのではなく、借金減額のための交渉をきちんとしてくれる事務所を選ぶことが大切です。
任意整理の費用を分割払いや後払いできる
弁護士や司法書士の費用は分割払いも後払いもできる
借金で困り任意整理をしようとしても、それにもまたお金がいるとなると八方塞がりです。
依頼したい案件の件数によって費用に差はありますが、初めに数十万円は必要になることが多いです。着手金や報酬金を始め、様々な費用が任意整理をするためにはかかります。
中には、費用を分割払いや後払いで対応してくれる事務所があります。初めにまとまったお金を工面できない人は、分割払いや後払いに対応している事務所を探して依頼してみましょう。
万が一、支払いを滞納すると「辞任」されてしまうこともある
任意整理の費用を分割払いや後払いで支払う場合、気をつけなくてはいけないことがあります。それは費用の支払いを滞納しないことです。
滞納してしまうとお金にルーズな人だと判断され、専門家に辞任されてしまいます。
辞任とは、「あなたのことはもう信用できないから、今後面倒は見ませんよ。」ということです。
1度の滞納で辞任をされることはないですが、2度滞納すると辞任されてしまいます。だからといって、1度だけなら問題ないと滞納をしてしまうのはよくありません。連絡をせずに滞納をしてしまうのは問題ですので、やむをえない事情がある場合は必ず相談するようにしてください。
分割払いは無理のない範囲で行う
任意整理の費用を分割払いする場合、大抵は任意整理の交渉が完了するまでの3~6ヶ月の間に行われます。
任意整理の交渉が完了すると、すぐに借金を支払っていかなくてはいけないためです。しかし、依頼者の収入と任意整理にかかる費用のバランスが取れていないと、支払いが滞りやすくなります。
そうならないためには、相談時に分割払いの金額を無理のない数値に設定することが大切です。
法テラスを活用して費用を抑える方法について
法テラスの民事法律扶助とは
法テラスは民事法律扶助を目的とした国の機関です。具体的にいうと、資金面での不足が原因で法律相談ができないという方を救済する機関です。
収入や資産の基準条件を満たすことが必要ですが、同一案件につき3回まで弁護士や司法書士の無料相談を受けることができます。 法テラスに登録している弁護士や司法書士に相談して、法テラスを利用したいと希望することもできます。
知り合いに専門家がいない場合には、法テラスに直接相談すれば常勤の弁護士が自動的に受任してくれます。
民事法律扶助制度は、総合法律支援法に基づき設立された法テラスが弁護士や司法書士への費用を立て替えてくれる制度です。
任意整理の際は減額報酬が発生しないので制度を利用しない場合と比較して、費用が格安に設定されています。 その支払いについても月々5000円の分割払いが可能になります。
民事法律扶助の手続き方法
民事法律扶助を利用する場合には、法テラスの立替制度を利用できる人の条件(収入や資産の基準)を満たしている必要があります。
法テラスに登録をしている法律事務所に直接依頼して、支払いについて民事法律扶助制度を利用することを申込するか、法テラスに直接相談して常勤の弁護士に受任してもらうかを選べます。つまり、弁護士を自分で選ぶか選ばないかの選択ができます。
任意整理の場合には、報酬基準額が債権者の数1件につき着手金3万円、実費等1万円、合計4万円、債権者1件追加ごとに2万円加算といった計算方式になっています。法テラスの任意整理では、減額報酬がかかりませんので支払い期間が長く過払い金が発生している方ほど便利でお得になります。
法テラスへの支払いは月々5000円からの分割払いが可能で、生活に無理なく支払いができるようになります。
任意整理の専門家費用を抑える際の注意点について
着手金や報酬金が無料の事務所を選ぶ時は事前に確認が大事
弁護士に債務整理の代理人を依頼する際、着手金などの初期費用を支払わなくてはいけません。また債権者との和解交渉が上手くいった場合には、報酬金も支払う必要があります。
しかし、事務所によっては着手金や報酬金が無料という事務所もあるのでその点をよく確認する必要があります。
着手金が無料の場合は報酬金がその分高額に設定されていたり、その逆で報酬金が無料の事務所は着手金が高い事務所もあるので、事前にどのような料金体系であるかをしっかりと確かめることが大切です。
追加料金がかからないか契約前に確認する
任意整理を専門家にお願いした場合、かかる費用は相談料、着手金、報酬金、減額報酬などが主な費用となります。
しかし、それ以外にも後になって追加料金と称して追加で費用を取る事務所も中にはあります。ですから、後になって事前に聞いていない料金を取られることがないように、依頼の契約前に料金体系をしっかりと確かめることが重要です。
また、事務手数料、通信費など具体的にどのような用途で使用されたのかわからない費用を請求されることもあります。支払いをする前に具体的にどのような仕事で使ったのか確かめる、または契約前に確認することも大切です。
必ず見積もりを取って比較する
無料相談をやっている事務所を複数選び、費用に関する疑問があるなら直接質問をして確かめるようにしましょう。
任意整理を依頼するときは、どのようなことにいくら費用がかかるのかしっかりと見積もりを出してもらうことが重要です。
いくつかの事務所の無料相談と見積もりを経験して、どの事務所が1番良心的かを比較して料金、専門家の雰囲気をじっくりと考慮してから依頼をするようにしましょう。
費用を安くしたい場合は自分で特定調停を行う
自分で任意整理を行うことは基本的にはできない
任意整理を行う時は弁護士や司法書士の専門家に依頼をするのが一般的です。
専門家への依頼が義務付けられているわけではないので、もし専門家に掛かる費用を少しでも節約したいのであれば自分で手続きを行うことも可能です。しかし、債権者によっては相手が専門家でないことで交渉に応じてくれないケースも少なくありません。
また、仮に交渉ができたとしても専門的な知識を持っていないとこちらに不利な条件で和解交渉をされてしまうこともあるため、あまり現実的な選択とは言えません。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に借金をしている債務者と債権者の間に仲裁役として入ってもらって交渉を行う手続きです。
主な手続きの内容としては、任意整理と同様に借金の返済の中で払いすぎた利息を計算しなおして借金の額を減らしたり、今後の返済の中で利息をカットしてもらうといった交渉を行います。
一般的な任意整理が専門家に依頼をして代理人として交渉をしてもらうのに対して、特定調停は自分で交渉を行うのが特徴です。
専門家に依頼をしない手続きのため、必要な費用を大幅に減らすことができるのも大きなメリットです。
また、交渉する債権者を自分で自由に選ぶことができるので、車や住宅ローンなど残したい財産がある時にそれらを除外して交渉ができる点もメリットと言えます。
特定調停の費用
特定調停を行う場合、最初に申立を行う上での手数料とそれぞれの債権者に対して必要な収入印紙代金が必要になります。
収入印紙は1社につき500円程度なので、借り入れをしている会社が複数あってもさほど負担にはなりません。そのほかにも、裁判所から申立を行った人に対して書類を郵送するために必要な費用が掛かります。こちらも1社につき400円前後と比較的安い金額です。
このように、特定調停は1社につき1000円前後で手続きができることから、費用面でのメリットは大きいと言えます。
特定調停を行う際の注意点
特定調停には費用を抑えたり、自由に交渉相手を選べるなどの多くのメリットがある反面、いくつかの注意点もあります。 まずは返済においての強制執行についてです。
調停が成立した後に裁判所が作成する債務名義という書類は法律上、強い効力を持っています。そのため、もし何らかの理由で返済が滞ってしまった場合は、債権者から給料の差し押さえなどの強制執行をされるケースもあるので気を付けなくてはいけません。
そのほかにも、債務整理とは異なり過払い金の請求をすることはできないので、もし過払い金を請求したいと考えているのであれば、別に手続きを行うための余計な費用と時間が掛かってしまう点もデメリットです。
このようにメリットだけでなくいくつかのデメリットも考えられることから、特定調停は自分にとってメリットの方が大きい時だけ選択をすることが望ましいと言えます。
まとめ
任意整理は比較的簡単に費用も安く行うことができる手続きです。
ただし、専門家に依頼する際はそれなりの費用がかかります。ですので、事前にどれくらいの費用がかかるのか把握して、計画を立てて手続きを行うことが重要です。
もし支払えない場合でも法テラスの民事法律扶助を活用したり、分割払いや後払いのできる事務所に依頼したりするようにしましょう。
また、弁護士と司法書士では費用が変わりますが、扱える領域が異なりますので依頼する際は注意してお願いするようにしましょう。 今回の記事を参考に任意整理を実践してみてください。
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