デメリット・メリットとは?債務整理の基礎知識

デメリット・メリットとは?債務整理の基礎知識

多重債務を何とかしたくて、専門家に債務整理の依頼を検討されている方は多いのでないでしょうか。 債務整理には主に自己破産や個人再生、任意整理や特定調停の4つの方法があります。

借金が無くなる、または少なくなるという自分に合った方法で借金を整理できるというメリットもある一方で、デメリットも存在します。 そこで、各債務整理のデメリットとメリットをわかりやすく説明していきます。

債務整理の概要

債務整理とは、債務者が弁護士や司法書士を通じ借金の減額や支払い計画の交渉を行って借金生活から解放される手続きのことです。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの手続きがあります。まず、任意整理は裁判所などの公的機関を通さず債権者と交渉し、利息や延滞金の減額をして返済可能な状態にします。

個人再生は裁判所に申し立てを行って借金の20%減額を行い、原則3年間で返済します。

自己破産は債務整理の最後の手段です。

特定調停とは借金返済が滞りつつある債務者の申し立てによって裁判所が債権者との間の話し合いの仲裁をするものです。 借金の返済を数年間に渡り続けている方は過払い金が発生している場合もあります。

債務整理の主な4つの方法

任意整理とは

任意整理とは弁護士や司法書士といった専門家に代理人になってもらい、債権者と交渉を行う手続きです。

借金を減額して、滞りなく支払っていけるようにすることを目的としています。 借金額がそれほど多くなく、裁判所を介したくないという方に向いています。

任意整理は任意の交渉なので、債権者には交渉に応じる義務はありません。 従って、100%債務整理ができるとは限りませんが、専門的な知識と豊富な経験のある専門家に依頼することで、減額することはたいていの場合可能となります。 また、法に基づいて借金の引き直し計算をした結果、過払い金が発生していた場合は過払い金請求を行うこともできます。

個人再生とは

個人再生とは裁判所を通して行い、借金を大幅に減額して無理なく支払っていけるようにするための手続きです。

その借金の約20%が減額となり、およそ3年で完済することを目的としています。 個人再生では裁判所に申立を行う際に、借金を大幅に減額するのに値するか否かを審査されます。 将来継続した収入の見込みがある場合でないと断られる可能性が出てきます。 当然、認可されなければ手続きをすることができなくなってしまいます。

また、個人再生には、住宅ローン特則というものがあり住宅を残すことが認められています。 家を残したいけど借金額が多い、さらに返済することが難しいけれど将来の返済能力がある、という条件でなされる手続きなのです。

自己破産とは

自己破産とは、所有の財産を失うのと引き替えに借金を帳消しにする債務整理手続きです。

住宅や車などの財産や、連帯保証人付の借金でも対象から外すことはできません。 しかし、自己破産後に手にした収入や財産は返済に充てることは無いので、自由に使えるものとなります。

自己破産は、誰でもできるわけではありません。 裁判所へ申立をすると債務者の情報を精査し破産をするべき人なのかが判断されます。 審査の結果、支払い不能と判断されれば破産が決定します。

破産の決定がなされてもそれだけでは借金の免除はできず、免責の決定を受けなくてはいけません。 つまり、裁判所が債務者の借金を免除するに、値するのかを見られることになるのです。そのため借金の原因が浪費やギャンブルだった場合や借金に借金を重ねるような方には許可が下りないことがほとんどです。

特定調停とは

特定調停とは、債務者の申立により裁判所が債権者との間に入って話し合いをする債務整理手続きです。

返済額の軽減などの合意を目的とし、生活を立て直すための方法となります。 特徴は、専門家に依頼しないで手続きができることです。 そのため、他の手続き方法に比べ大幅に費用を節約することができます。

特定調停は任意整理と同じく、引き直し計算を行った金額を元に交渉をします。 しかし、特定調停には強制力が無いので、債権者によっては協力的でないこともあります。 専門家ではない素人の債務者が相手ということで、過払い金に関しての交渉も失敗することが多いです。

継続した収入が見込め、減額後借金を3年程度で返すことができるという方が利用できる手続きとなります。

債務整理のデメリット・メリットについて

債務整理のデメリット

全ての債務整理に共通して生じるデメリットに、ブラックリストに登録されてしまうということがあります。 これにより情報が抹消されるまでの期間、クレジットカードが使えなくなる、ローンを組めなくなると言った不利益が生じることになります。

大きな買い物はしばらくできないと考えた方が良いでしょう。 また教育ローンなども組めなくなるので注意が必要です。 子供の進学は時期がずらせないため、予め対策を考えておくことが大切です。

債務整理は相手方との交渉、複雑な手続きを伴うものが多いため、必然的に専門家への依頼を必要とするケースが多くなります。 そのための費用がかかることも、デメリットの一つと言えます。 専門家費用は事務所によって違うので、入念なリサーチが必要になります。

債務整理のメリット

全ての債務整理に共通する最大のメリットは、借金を減額することができるというものです。

任意整理を行った場合は過去に払い過ぎた利息と将来的な利息、個人再生の場合は債務を5分の1程度まで縮小することが可能です。 自己破産を選択した場合は全ての債務をゼロにすることができます。 これによって返済の見通しが立ち、将来の不安を解消して落ち着いた生活を送ることができます。

また、弁護士や司法書士といった専門家に依頼して手続きを進める場合、依頼した時点で取立てや督促が止まるのもメリットです。

専門家と契約を結び、債権者へ委任を受けた内容の通知が送付されると、今後債権者とのやり取りは全て専門家が窓口となって行う流れになります。これは法律で決まっていることで、違反した債権者には厳しい罰則が与えられます。訪問はもちろん、電話やファックス、電報などによる連絡もこなくなるので、精神的には随分落ち着くはずです。

家族に内緒で手続きを行うことができるのもメリットです。自己破産は自宅を手放す必要があるため家族にも影響が出ますが、それ以外の場合は家族へ負担をかける心配はありません。裁判所や債権者とのやり取りも専門家が行ってくれるので、バレずに手続きを進めることができます。

各手続きのデメリット・メリット

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、手続きをすると個人信用情報機関に債務整理をした履歴が登録されます。

これがいわゆるブラックリストに載るということで、この情報が登録されている期間は、クレジットカードを新たに作ることが出来ないだけでなく、ローンを組む事も出来なくなります。

機関にもよりますが、5年から10年間ほど登録されます。その他、他の債務整理と比べて借金の減額幅が少ない傾向にあります。
さらに、任意整理は債務者と債権者が交渉をして借金を減額させる私的な債務整理なので、交渉に時間がかかることや最悪のケースは交渉が成立しないという場合もあります。

任意整理のメリット

任意整理を行うと、複数の債権者がいる場合は債権者を選んで債務整理を行うことができます。

例えば長期間返済しているものや、保証人のいないものだけを選んで手続きが可能です。 その他に、過払い金が発生している債務は、過払い金を回収する事が出来るのもメリットです。 中には過払い金で借金を完済出来ることもあります。

任意整理は利息の引き直し計算によって利息を減らして借金の総額を減額する方法なので、将来利息のカットによって返済が楽になります。 そして他の債務整理とは異なり、裁判所への申し立てが必要ないので手続きが複雑でないのもメリットと言えます。

個人再生のデメリット

まず個人再生のデメリットは、まず信用情報に5~10年間は事故情報(ブラックリスト)が残ってしまうことです。 したがってこの期間中には、各種ローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。

個人再生は債務整理をする公的手続きの1つですが、個人再生を裁判所に申し立てたからといって、直ちに負債の全額が免除されるわけではありません。 原則3年間で借金総額の20%(借金総額の限度は5000万円)か、100万円の額が大きいほうを返済する必要があります。 無事に完済した時点ではじめて、残りの借金が全額免除になるのです。

個人再生のメリット

個人再生は公的な債務整理の手続きなので、裁判所の介入により借金を最大5分の1まで大幅に減額してもらえます。 また、裁判所によって予め圧縮された借金額を返済しながら、今まで通りの生活ができるのも大きなメリットです。 したがって必ずしも、自宅やマイカーを手放す必要はありません。

さらに個人再生は公的手続きでありながら、裁判所の審査基準が比較的緩いのも特徴です。 借金の理由がギャンブルであったとしても、減額が認められるケースがあります。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットとして最初に挙げられるのが、ブラックリストに事故情報が登録されてしまうことです。 情報が登録される期間は5年〜10年とされています。 また官報という国が発行する広告紙にも、氏名や住所が記載されます。

自己破産をすると住宅や車など、20万円以上の高額の財産は処分されてしまいます。 その他にも免責決定を受けるまで弁護士や税理士、警備員など一部の職業に就けなくなるというデメリットがあります。

自己破産はデメリットも大きいため、債務整理の中でも最終手段として位置付けされています。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットとなるのは、すべての債務の支払い義務が無くなることです。 また自己破産の申し立てを行った時点で、貸金業者からの催促や取り立ては止まります。

自己破産は「支払い不能状態である」などの利用条件を満たしていることを前提に、誰でも行える手続きになります。 ただし借金があっても金融機関からお金を借りれる状況である場合など、免責が認められない場合もあります。

借金をすべて無くすことで、生活を立て直すことができるというのもメリットです

特定調停のデメリット

特定調停は、裁判所に申し立てを行わなければ貸金業者の取り立て行為が継続するというデメリットがあります。

債務者自身が裁判所に足を運んで資料を収集しなければ申し立てを行えないので、取り立てが止むまでに時間がかかります。 更に、貸金業者の合意がなかなか得られないケースが少なくありません。

手続きを行ったという事実は個人信用情報機関に登録され、約5年間は事故情報が保存されます。 新規の借り入れ、クレジットカードの作成は不可能です。住宅ローンの減額には用いることができず、適用可能な借金問題が限られています。

調停後に返済が滞ると強制執行が発動して給与が差し押さえられる可能性があります。

特定調停のメリット

特定調停は、裁判所に所属している調停委員に相談しながら手続きを進められるので、他の債務整理手続きよりも個人が挑戦しやすいです。

調停にかかる期間は3ヶ月程度が一般的となっており、短期間で決着をつけられます。 裁判所が橋渡し役になるので、貸金業者が交渉に応じないという事態は起きにくいです。

住宅ローンを始めとする特定の業者を省いて貸金業者1社1社と交渉し、借金問題を解決していきます。 申し立ての費用が安価な点も大きなメリットとなっており、業者1社につき500円程度です。安く済みつつ、任意整理と同様の効果を得られます。

まとめ

債務整理とは、借金の返済が困難になった際に減額する手続きです。債務整理には複数の手続きがあり、減額の仕方によって主に、任意整理、個人再生、自己破産に分かれます。

また、裁判所の調停委員が債権者と交渉する特定調停という方法もあります。 各手続きには、それぞれメリット、デメリットがありますが、共通のデメリットは、ブラックリストに登録されてしまうことです。

ブラックリストに登録されると、クレジットカードの作成や住宅ローンの契約などがしばらくの間できなくなってしまいます。 そのため、債務整理を行う場合は、各手続きの特徴を理解する以外にもブラックリストに登録されるデメリットについて十分に理解した上で実施することが重要です。

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