気になる債務整理の手続きの流れと期間とは

気になる債務整理の手続きの流れと期間とは

借金で苦しんでいる債務者の救済措置として、債務整理という方法があります。 債務整理とは、債権者と話し合いの上、借金を整理して無理のない返済計画に立て直す手続きのことを指しますが、借金の額や残りの返済期間、債務者の生活環境によって手続きの仕方が異なります。

債務整理にはどんな種類がありどのような人におすすめなのか。 債務整理の手続きはどのような流れで行うのか、どれぐらいの期間が必要なのか。 今回の記事ではこれらのことを詳しく解説していきます。

債務整理の主な4つの方法

任意整理とは

任意整理とは、債務整理手続きの中で最もよく利用される方法です。 借金の返済額や今後の利息、返済月額などについて、債権者と交渉を行い返済が可能になるような条件で交渉するものです。 高金利を課す消費者金融から借金した場合は、利息制限法に従って再計算を行い、過去に余分に払っていた利息を元本に充てて借金を減額します。 裁判所を介さずに進められるため、自己破産や個人再生に比べて容易に手続きすることができます。

個人再生とは

個人再生とは、簡単に言うと、自己破産と任意整理の中間のような債務整理の方法です。 裁判所に申し立てを行い、債務を大幅に免責してもらうのは自己破産と同じですが、自己破産のように全ての債務が免責にはなりません。 返済しやすいように長期の分割払いにする合意を取り付けることは任意整理と似ていますが、減額される幅が任意整理よりも大きくなります。 借金をもとの金額の5分の1程度まで大幅に減額し、3年で支払い完了するという再生計画案が裁判所に認められれば、債務は計画案記載の金額まで減額となります。 返済期間は特別な事情がある場合には5年までが認められます。

自己破産とは

自己破産とは、支払いが不可能であるとして裁判所に破産申立書を提出して免責許可をえて、税金などを除く全ての債務を0にする債務整理手続きのことを言います。 支払不能かどうか借金の額と債務者の収入や資産等の状況から、総合的に判断されます。 自己破産が認められた場合は、裁判所が定める基準以上の資産価値のある財産を手放すことになります。 財産は換金されて債権者に配当されます。 20万円以下の預貯金など、基準を超えない財産は債務者の手元に残すことが可能です。

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所で行われる債務整理の制度です。 特定調停は借金の返済が困難な債務者の申立によって開始されます。 簡易裁判所は債務者・債権者間の交渉を仲裁し、返済可能になるよう、返済条件の見直しなどの合意が成立するよう働きかけます。 調停員が債務者が借金を整理して立ち直れるように支援を行います。特定調停は専門家に依頼せずに行うことができますが、過払い金請求を同時に行うことができないデメリットもあります。

自分にあった債務整理方法の見極めるポイントとは

任意整理がオススメの人

借金の額がそれほど多くない方は、任意整理がおすすめです。 任意整理は裁判を介さない方法なので手続きが比較的簡単に行えます。 抱えている借金の対象を選択することもできます。 連帯保証人がいる借金を対象外にすることによって、連帯保証人に迷惑をかけることなく債務整理を行うことが可能です。 また将来にかかる利息の支払いが免除でき、それにより借金返済額を減額することもメリットです。 デメリットは、他の債務整理のように借金の利息を抜いた元金の減額ができない、ブラックリスト入りして今後5年間は借り入れができないという点が挙げられます。 よって保証人に迷惑をかけたくない、住宅ローンや車などを債務整理の対象から外したい、という方にはおすすめの手続きです。

個人再生がオススメの人

個人再生は大きい借金を背負った方に向いている債務整理です。 個人再生をすると借金の元金が3分の1から5分の1まで減額をすることができます。 さらに住宅ローンを抱えている場合「住宅資金特別条項」という住宅ローン特則があるため、適用することで住宅ローンを債務整理の対象にしないことができます。 任意整理と同様に住宅ローンなどの財産を守りたい方で、なおかつ借金額が多い方には任意整理よりも借金額を減額できる個人再生がおすすめです。 個人再生のデメリットは、裁判所を介する債務整理なので審査が厳しいことです。 一定以上でなおかつ安定した厳しい要件をクリアしなければ成立できない債務整理が個人再生です。 また個人再生することによってブラックリストに登録され、5〜10年は金融機関での借り入れなどができなくなります。 借金額が大きい方で収入が安定してる方は個人再生、収入が不安定でなおかつ大きな借金の方は任意整理がおすすめです。

自己破産がオススメの人

自己破産の特徴は抱えている借金の支払いを完全に免除できることです。 多大な借金を抱えなおかつ、返済する体力がない方にはおすすめの手続きです。 また自己破産は個人だけでなく法人でもできる手続きです。 法人の方は経営不振に陥った場合、その経営者も返済能力がなくなっているので、個人・法人と同時に自己破産申立てをすることで借金をゼロにできます。 デメリットは借金をゼロにする代わりに住宅などの所有財産をすべて処分されることです。 そしてブラックリスト入りをして5〜10年は金融機関の借り入れなどが不可能になります。 債務整理の中でも、唯一借金返済を免除できるのが自己破産なので、返済能力がない方にはおすすめです。

特定調停がオススメの人

自己破産の特徴は抱えている借金の支払いを完全に免除できることです。 多大な借金を抱えなおかつ、返済する体力がない方にはおすすめの手続きです。 また自己破産は個人だけでなく法人でもできる手続きです。 法人の方は経営不振に陥った場合、その経営者も返済能力がなくなっているので、個人・法人と同時に自己破産申立てをすることで借金をゼロにできます。 デメリットは借金をゼロにする代わりに住宅などの所有財産をすべて処分されることです。 そしてブラックリスト入りをして5〜10年は金融機関の借り入れなどが不可能になります。 債務整理の中でも、唯一借金返済を免除できるのが自己破産なので、返済能力がない方にはおすすめです。

債務整理の手続きの流れを知ろう

STEP1, 面談・相談

債務整理を行う場合は、弁護士や司法書士などの法律事務所に依頼することが一般的です。 初回は電話やメールで相談、または事務所を訪問して面談・相談を行い今後の債務整理の方針を確認するという流れになります。 漠然と相談するのではなく、自分の借金の内容や相談したい内容をあらかじめまとめておき準備しておくことも大切です。 相談を無料で行っている事務所も多く、債務整理の方法を迷っている場合や、慎重に事務所を選びたい方に便利なサービスです。

STEP2, 委任契約

法律事務所と面談・相談を行い債務整理に関する依頼内容を決定した後は、事務所と委任契約を結ぶという流れになります。 委任契約とは、債務整理の内容や報酬について取り決めを行い、委任契約を交わすことです。 債務整理には様々な種類があり、状況によっては途中で整理の方法が変わることもあります。 例えば、任意整理をする予定であっても、債権者との交渉が決裂して自己破産に変更する場合などです。 こういった場合は、債務整理の方法だけでなく費用についてもトラブルが生じる可能性があるため、費用を含めた契約の内容については確認を徹底しておくことが大切です。

STEP3, 受任通知の送付

委任契約を交わした後、法律事務所は債権者に受任通知を送付するという流れになります。 この通知によって貸金業者や金融機関などの債権者に、法律事務所が正式に債務者の代理人となったことが通知されます。 受任通知とは、債務者が債務整理を弁護士や司法書士に依頼した旨を知らせるもので、債務整理開始通知や介入通知といった呼び方もされます。 債権者は通知の受け取りによって取立て・督促を止めなくてはいけないことが貸金業法で定められており、これ以降は取立て・督促が止まります。 万が一行った場合は違法となり、業務停止命令などの行政処分が下るケースさえあります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

債務整理の受任通知を送付した後は、取引履歴の開示請求をするという流れになります。取引履歴とは、貸金業者や金融機関との借入開始から現在までの借入・返済の経過(日時・金額)を全て記したものです。 債務整理を法律事務所などに依頼している場合は、代理人として法律事務所が開示請求を行い取り寄せてくれるため、依頼者は自分で請求する必要はありません。 なお、債権者は取引履歴の開示請求に応じる義務があると一般的に解釈されており、この場面でトラブルが起こることはほとんどありません。

STEP5, 引き直し計算

次に取り寄せられた取引履歴をもとに引き直し計算を行い、正確な債務の額を把握するという流れになります。 引き直し計算とは、提示された債務の額を利息制限法所定の利率に引き直して計算し直す作業です。 過去に利息制限法の制限利率を越える利息を払っていた場合は、制限超過利息の部分については無効になります。 いわゆる「グレーゾーン金利」といわれるもので、長い期間にわたって多くの貸金業者が制限利率を超える利息を取っていたものです。 これによって過払い金が発生するかどうかが判明し、今後の債務整理の方針を決定することができます。 制限超過利息が債務を超えていた場合は、債務がなくなるだけでなく、債権者に対して過払い金の請求を行うなどの方針を決定します。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

正確な債務額が引き直し計算によって確定すると、債務整理の具体的な手続きに着手するという流れになります。 その際、債務の状況だけでなく、依頼者の収入や家計などの経済状況も十分に考慮したうえで方針を決定します。 任意整理のように債務者(または代理人)・債権者との交渉という債務整理の方法と、個人再生や自己破産のような裁判所に申し立てる方法がありますが、どちらの場合でも法律事務所が代行して行ってくれます。 依頼者は書類の準備や債権者との交渉、裁判所への申立てなどについて特に心配する必要はありません。

債務整理の各手続きのかかる期間

任意整理の手続き期間

任意整理は債務整理の中で1番最初に検討する方法で、弁護士や司法書士などの専門家が間に入り、債権者と債務者が直接話し合って借金の月々の返済方法や利息について見直します。 任意整理の手続き期間は専門家に依頼してから和解が成立するまでで、平均すると3か月から6か月です。 専門家に依頼すると、依頼後すぐに債権者に受任通知が送られ、同時に取引履歴の開示請求も行います。 債権者から取引履歴が届くまで、2週間から1か月程度かかります。 取引履歴を元に債務の残高を確認し、利息制限法の上限で利息を引き直し計算します。依頼後引き直し計算が終わるのに1か月から2か月程度で、その後債権者と和解交渉をし、話し合いがまとまると和解が成立です。和解交渉に2か月から4か月程かかります。債権者によっては、取引履歴を送ってくるのが遅かったり、交渉に応じてくれなかったりする場合もあり、手続きが長引くことがあります。

個人再生の手続き期間

個人再生の手続き期間は、申し立てから認可決定までの間で4か月から6か月で、債務整理の中でも手続きが難しいです。 個人再生は裁判所に提出する必要書類を準備するのに時間がかかり、弁護士に依頼してから裁判所に申し立てするまでに1か月から2か月必要です。 大阪地方裁判所と東京地方裁判所では手続き期間が異なります。 東京地方裁判所は申し立てをすると、個人再生委員が選任され個人再生委員と面談し、申し立て開始決定までに1か月、債権調査を行い債権額の確定に2か月から3か月、再生計画の提出し認可決定までに2か月、合計で半年かかります。 大阪地方裁判所は個人再生委員が選任されない場合は、申し立てをしてから再生計画認可決定まで約100日で手続きが完了します。

自己破産の手続き期間

自己破産は裁判所に申し立てをして借金を免責してもらう制度で、債務整理の中では最後に検討します。 自己破産の手続き期間は半年から1年です。 自己破産を弁護士に依頼してから裁判所に申し立てをするのに、必要書類の準備があるため3か月から半年かかります。 自己破産には同時廃止と管財事件の2種類あり、それぞれ手続き期間が異なります。 同時廃止は申し立てをした後、破産審尋があり自己破産の開始決定まで1週間から1か月、その後免責審尋が行われ、免責許可決定され免責が確定するまで2か月から3か月かかり、申し立てからは3か月必要です。管財事件は申し立てをした後、破産管財人が選任され、自己破産の開始決定まで1週間から1か月、債権者集会が開かれ、免責許可決定され免責が確定するまでには3か月から半年かかり、申し立てから3か月から半年必要です。 さらに時間がかかる場合もあります。

特定調停の手続き期間

特定調停は裁判所の調停委員が間に入り、債務者と債権者が借金の返済方法について話し合う制度です。 特定調停が行われるのは、債権者の本店所在地を管轄する簡易裁判所と決められています。 管轄の簡易裁判所に特定調停の申し立てをしてから、調停期日呼出状が届くのに2週間から1か月、そこから1、2か月後に第1回特定調停が開かれ、さらに1、2か月後に第2回特定調停が開かれて、合意すると1週間後に調停調書が郵送されます。 特定調停の手続き期間は裁判所の混み具合によっても変わり、申し立てをしてから3か月から5か月かかり、半年程度かかることが多いです。

まとめ

債務整理の手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つがありますが、手続きにかかる期間はそれぞれの特徴によっても貸金業者の対応によってもかなり異なります。 ですので、それぞれ手続きの流れや期間を理解して、自分の状況に適した債務整理の方法を選択するようにしましょう。 今回の記事を参考にどの方法があっているかチェックしてもらってもいいですが、はじめての場合はなるべく専門家に相談して決めるようにしましょう。

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