知っておきたい任意整理のデメリット・メリット
債務整理の方法はいくつか存在していますが、債務整理の中で最初に検討することになるのが任意整理と呼ばれるものになります。
債務整理を行うことによるメリットやデメリットがもちろん存在しますが、債務整理の方法によってもメリットとデメリットは変わってくるものです。
任意整理を行うとどの様なメリットとデメリットがあるのか、どういう状況の人に向いた方法なのか知りたいという方向けに任意整理について説明していきます。
任意整理の概要
任意整理とは裁判所を通さずに債権者と債務者の話し合いによって借金を減額する方法です。
一般的に弁護士や司法書士に債権者との交渉を依頼します。交渉によって将来の利息の支払いの免除をしてもらい無理なく返済出来るようにします。
任意整理は借金の総額を減らす事が目的で借金が完全になくなるわけではありません。利息制限法で引き直し計算後に残った借金は返済する必要があります。
そのため任意整理を行なうためには安定した収入があり分割弁済が出来ることが原則となります。
任意整理のデメリットについて
ブラックリストに載ってしまう
任意整理をすると、手続きをした旨は個人信用情報機関に登録されます。これが任意整理をした時のデメリットの一つの、ブラックリストに載るということです。信用情報に傷がついた状態のことを指しており、今後数年間は新しく借り入れができなくなります。
ローンや借金の申し込みをした場合、申し込みを受けた金融機関は本人の信用情報を調査しますが、その際に任意整理をしたことが判明すると借金を返すことができない人物とみなされてしまい、融資を断られるのです。
なお、この登録は5年程度で消去されますが、手続きをした金融業者は独自にその情報を半永久的に保管しているため、二度と借り入れをすることができません。
和解案に同意してもらえない可能性がある
任意整理はその名の通り、お互いが裁判外で任意に交渉する手続きです。そのため、面倒な書類作成や膨大な時間は必要ありませんが、双方が納得できる和解案ができなければ解決しないというデメリットがあります。
裁判の判決などは法的な強制力があるため、いずれは決着がつきます。しかし、任意整理ではどちらか一方が和解に同意しなければ、いつまでたっても和解がまとまりません。
自己破産や個人再生に比べると条件が良いので、交渉に応じてくれる業者は多いですが、中には裁判上の手続きでなければ同意しないというスタンスの業者もいます。
そのため、あまりにも交渉が長引きそうな場合には、任意での話し合いだけでなく裁判上の手続きも考慮する必要があります。
一定の収入がないと厳しい
任意整理というのは、払わなければならない借金を全額、分割払いで返済していくという内容の和解です。返済総額に対して争うことはほとんどありませんが、その支払い方法については交渉が難航することがあります。
一般的には、月当たりの返済額が5000円以上、かつ完済までの期間が5年以内に収まるように和解案を出さなければ、業者からの同意は得られにくいといえます。
また、任意整理で和解をした場合、懈怠約款といって2回以上滞納をしたときには、残りの債務を一括で払わなければならないという条件がついてくることがほとんどです。
そのため、一定の収入がなければ完済までの道のりは困難です。とはいえ、きちんと払い続けられれば良いので、必要なだけの収入があればアルバイトやパートでも大丈夫です。
元本の減額はできない
任意整理で借金の負担が楽になると考える人もいますが、実際には元本の減額はできないというデメリットがあります。
借入時期が改正貸金業法の施行される2010年以前であれば、利息の引き直し計算をすることで減額になることもありますが、必ずしも借入残高が減る人ばかりではありません。
任意整理のメリットについて
任意交渉なので手続きが簡単にできる
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が間に入って債権者と交渉し、借金の返済額や借金の総額を見直す手続きです。
裁判所が関与しない当事者間の私的な個別交渉という形なので、裁判所に出頭する必要がないなど比較的手続きの負荷や手間が少なく、柔軟な対応が可能と言えます。
また交渉ごとなのでケースバイケースではあるものの、他の債務整理の手続きと比べスピーディに進められる可能性が高い点もメリットと言えます。
特定の業者だけと交渉ができる
上記の通り、任意整理はあくまで任意の交渉なので、全債権者を対象としなくてもよく、特定の債権者だけを選ぶことができる点もメリットに挙げられます。
例えば、高金利のカードやキャッシングは任意整理の対象とし、住宅ローンや自動車ローンは対象外とすれば、住宅や車を保有し続けることができます。
また、クレジットカードのような無担保借金も交渉で利息がカットできる性質のものではないことより、対象外とすることも考えられます。
将来利息をカット、免除できる
任意整理では、将来かかる利息についても免除してもらえるよう交渉することが一般的になっています。
将来利息とは、和解契約が締結された日から、借金を完済する日までに発生する利息のことですが、将来利息をカットすることで返済負担を軽くすることができます。特に借金の金額が大きい場合や返済期間が長期の場合、消費者金融のような比較的高金利を設定している金融機関から借りている場合には大きなメリットとなります。
返済スケジュールを見直すことができる
任意整理では、上記の通り将来利息などを免除した上で整理した借金を、返済期間を3年程度に見直し、月々の返済額を見直す交渉をすることが多いです。
見直した結果返済期間は伸びることになりますが、将来利息が免除されるようであれば、利息が膨らむデメリットはないので、月々の負担の少ない無理のない返済計画を立てられる点は大きなメリットになります。
ただし、借金の元本の減額はありません。あくまで任意の和解交渉なので、相手方が元本の減額にまで応じる理由はないと言えます。
取り立てや督促が止まる
任意整理では、弁護士や司法書士が介入して貸金業者宛に受任通知を送付します。
受任通知とは、法律事務所から貸金業者などに向けて債務整理をする旨の連絡をする通知で、貸金業法上、受任通知送付後は貸金業者は本人に取り立てや督促をすることができません。
プレッシャーから解放されることで得られる精神的なメリットは大変大きいと言えます。また一時的に請求もストップするので債務者の資金繰りに多少余裕が生まれる点もメリットです。
過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある
任意整理をするにあたっては、過去に払い過ぎた利息分を取り戻せる可能性があることもメリットです。
2010年の貸金業法などの改正前に、多くの貸金業者が利息制限法の上限金利を超える高金利、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けを行っており、この法律で定められた上限金利を超えて支払った金利のことを過払い金と言います。しかし、法改正により超過部分は無効とされ、返還を請求することができるとされています。
任意整理の場合は、利息の引き直し計算と言って、取引開始時点に遡って払い過ぎた利息を適正な金利水準で引き直して現在の借金の残高を再計算します。払い過ぎた金額が借金額より少なければ、元本に充てることで借金額を減らすことができます。
任意整理と他の債務整理手続きの違いについて
任意整理は借金の減額幅が少ない
任意整理は、利息分のカットのみで裁判所を通さないため拘束力が小さいことや、弁護士の交渉力に依存する傾向があるので、借金の減額幅も小さいです。
しかし個人再生委員が関わる個人再生手続きは裁判所を通すため債務者債権者双方への法的拘束力が強く、減額幅も大きくなります。 また自己破産も裁判所の双方への拘束力が強いため、一切の債務を免除できます。
任意整理は官報に記載されない
官報は、国・政府が発行する機関紙のことで法律の布告や施行日、国会事項、官庁の人事異動、裁判所事項など様々な情報が記載されており、毎日発行(行政機関の休日を除く)されています。
裁判所を介在させる個人再生手続きや自己破産手続きを申し立てると必ず官報に記載されため、不特定多数の方の目に触れる可能性があります。
官報をチェックしているのは、主に金融業者で、特に銀行を始めとする金融機関や個人信用調査機関が中心で闇金業者も利用しています。 しかし任意整理をした場合は官報に掲載されることがないので、他人に知られることがありません。
任意整理は裁判所に出頭しなくて良い
債務整理を専門とする弁護士に依頼し相談手数料や着手金などを支払えば、債権者との交渉、書類作成や送付などの事務作業もすべて対応してくれます。
裁判所への出廷がないので有給休暇をとったり、シフト交換してもらったり、出張日程を変更する費用がなく仕事に支障が出ることもありません。判所からの出頭通知も来ないので、家族に債務整理している事実がバレる可能性も低くなります。
任意整理を依頼した時の専門家費用が安い
費用面でも大きな違いがあります。
個人再生や自己破産の場合だと裁判所に申し立てするので裁判所費用も負担しなければなりません。また手続きが煩雑であることや弁護士が裁判所に出廷しなければならないなど、専門家費用が高くなります。
対する任意整理は相談料・着手金・成功報酬・減額報酬・事務費などを総合しても安くなっています。
一般的には弁護士に依頼しますが、債権者1社あたり2万円、成功報酬1社につき2万円、減額報酬10%、過払い返還報酬20%ほどなので、20万円~30万円が相場です。
また140万円未満の借金であれば、認定司法書士に任意整理手続きを依頼できます。認定司法書士は弁護士よりも安く依頼できる専門家なので、任意整理の実績さえあれば有力な選択肢になります。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼するデメリット・メリットについて
専門家に依頼するデメリット
任意整理を行うことは依頼者にとって多くのメリットがありますが、手続きを行うために依頼する専門家に必要となる費用を支払わなくてはいけない点はデメリットと言えます。
債務整理に必要な費用には一般的な相場という物はありますが、具体的な金額はそれぞれの弁護士が自由に決められることが法律で決められているのです。そのため、事前に複数の事務所の費用を比較して、その中から自分に合った弁護士や司法書士に依頼をすることが重要になります。
任意整理を行う人は借金の返済で困っていることが多く、これらの費用の捻出に苦労するというケースも少なくありません。
事務所によっては費用を分割・後払いにする選択ができるので、こういったサービスを活用することもおすすめです。
専門家に依頼するメリット
任意整理は司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすれば多くのメリットが得られます。
まず専門家に依頼をする時に債権者との交渉などを一任する委任契約を交わしますが、この手続きが完了した時点で債権者からの催促や取立てがストップします。これにより、会社や自宅に催促の連絡が来る心配がなくなります。
また、必要な手続きや債権者との交渉も全て専門家が行ってくれるため、時間や手間を省くことができて日常生活に支障を来さない点も大きなメリットです。
債権者との和解交渉においても、相手はこういった交渉を何度も行っている百戦錬磨のプロなので、個人で行う場合は専門的な知識を持っていないと不利な条件で和解交渉をさせられるケースも少なくありません。
法律に詳しい専門家に依頼を行えば、こういった過払い金の請求や利息の免除といった交渉も安心して任せることが可能です。そのほかにも、家族にバレずに手続きを行えるという点もメリットと言えます。
依頼者の中には借金をしていることを家族に秘密にしていてバレることを心配する人もいます。しかし必要な物は身分証名書だけで書類の送付なども個人名による送付にしてもらえば周囲にバレることはありません。
まとめ
債務整理の方法はいくつかあり、任意整理は他の方法と比べると手続きも簡単で費用も安く済みます。
任意整理することによって得られるメリットもありますが、ブラックリストに載ってしまうなどのデメリットもあります。また、安定した収入がないと利用することが難しい場合もあります。
しかし、積み重なった借金は、そのままにしていては増えることはあっても減ることはありません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると費用はかかりますが、債権者との交渉をしてもらうことができ手続きもスムーズです。
個人再生や自己破産などの他の債務整理との違いなども参考に、不安を抱えながら借金の返済に悩んでいる時は任意整理を検討してみてください。
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