本人以外の家族や友人が任意整理をすることができるのか?
任意整理をする際に、保証人へどういった影響が出るのか気になる方も多いでしょう。少なからず保証人へも影響が出てしまうので、事前にどういった影響が出るのか把握しておく事は大切です。
また任意整理は、基本的に本人以外は行う事はできません。しかし、条件によっては他の人に委任する事も可能です。
こういった任意整理に役立つ情報を今回はご紹介します。借金の返済に困っている方、任意整理を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
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任意整理の概要
任意整理とは借金問題を解決する手続き方法の1つです。
裁判所を通さずに、債権者に対して月々の返済額や利息を交渉して借金額を圧縮します。過払い金が発生していた場合は、その払いすぎた利息分を請求することも可能です。
任意整理という手続きによって、借金の返済が全て免除されるわけではありません。しかし、手続き完了後の将来利息が免除されたり、利息制限法の計算によって債務総額が減額されたりします。
そのため、そのまま任意整理手続きを行わずに返済を続けることに比べると、実際に返済する額を減額することができるというメリットがあります。
この手続きは自分で行うことも不可能ではありませんが、一般的には専門家である弁護士や司法書士に依頼をして行います。
原則的に任意整理は本人以外が行うことはできない
本人以外は任意整理を行うことができない
借金の返済に困って任意整理を考えている人の中には、多忙であることを理由に別の人間に手続きを任せようと考える人も少なくありません。
しかし、債務整理の手続きは本人以外に行うことはできないことが原則となっています。これは、任意整理に必要となる債権者からの借り入れ状況といった物が個人情報扱いとなることが理由です。
そのため、例え家族であっても個人情報を他人に教えることは違法となるので代理で手続きをすることはできません。
任意整理の代理人は弁護士か司法書士
基本的に任意整理の手続きは本人以外が行うことはできませんが、代理人という形で専門家に依頼をすれば債権者と交渉をしてもらうことができます。この時に依頼をするのは弁護士か司法書士が一般的です。
専門家に任意整理を代理で行ってもらうためには、最初に委任契約を結んで委任状の作成をする必要があります。
委任状とは、自分の持っている権限を特定の人間に委任するための書類で、この委任契約を結ばないと専門家は任意整理の行動を起こすことができないほど重要な手続きです。
委任契約を結べば専門家からの受任通知によって債権者からの取立てや催促がストップします。
委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる
委任状は専門家だけでなく、家族や友人であっても法的な効力を発揮します。
そのため、債務者が事故や病気で入院しているなどやむを得ない理由によって、周囲に人間に代理で任意整理の交渉を頼むことは可能です。 注意点として、専門家以外が報酬を貰って交渉を行うのは違法になるので報酬を受け取らないことが絶対条件になります。
しかし、専門家ではない素人が交渉を持ちかけても、債権者は利息の減額や過払い金の請求といった交渉を頻繁に行っているプロであることから、相手にしてくれないケースも少なくありません。
万が一交渉に応じてくれた場合でも、法定金利以上の利息の減額など中途半端な交渉で終わってしまうこともあって、メリットを得るのは難しいと言えます。
本人以外からの代理人の依頼はできない
債務者が任意整理を行う時に弁護士や司法書士に代理人として依頼をする場合、本人以外の人が専門家に依頼をすることはできません。
任意整理を行うには、最初に債務者の借金の借り入れや返済状況について細かく把握することが求められます。
これらの情報は個人情報として扱われる物で、例え家族であっても情報を漏らすことは違法になってしまうので注意が必要です。そのため、必ず債務者本人が直接専門家と面談をして、その上で委任契約を交わさなくてはいけません。
しかし、依頼はできなくても相談をして話を聞いてもらうことはできるので、もし本人が債務整理に前向きでないのであれば、家族や知人が専門家に相談をして適切な判断を仰ぐといった選択も可能です。
任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼したほうが良いのか?
弁護士と司法書士の違い
債務整理のサポートをしてくれる弁護士と司法書士ですが、債務額によって司法書士が対応できない案件もあることを知っておきましょう。 司法書士は、登記や書類作成をメインに行う職種です。
そのため、140万円を超える任意整理の場合、代理人として出廷することや手続きなどの対応をすることができません。高額な案件や地方裁判所での裁判手続きが必要なケースでは、弁護士事務所の利用が必要となります。
任意整理を始めるためには、抱えている問題の解決に適した専門家を選ぶことが大切です。
一般的に、司法書士事務所は弁護士事務所よりも費用を抑えて依頼をすることができます。しかし、訴訟が長引いたり控訴されたりしたときの対応力も考えながら、コストと内容を比較して選びましょう。
借金額が140万円以上かどうかで見極める
司法書士事務所を利用するのであれば、債権額が140万円以下であることと裁判が簡易裁判所で止まることが前提です。また、自己破産や個人再生に切り替わる可能性が低いかどうかもしっかりと確認しておきましょう。
司法書士が対応できる案件が決まっているので、その範囲内で手続きができる案件かどうかを見極める必要があります。その際に気をつけたいのが、債権額の解釈についてです。
複数の賃金業者の債権額をトータルするのではなく、個別の債権額が140万円以下であれば司法書士事務所を利用することができます。
任意整理について無料で相談にのってくれる弁護士や司法書士が多いため、まずは複数の専門家の話を聞くことがポイントです。
諸手続きだけでなく返済のサポートなど親身になって対応してくれるところを選ぶと安心して任せることができます。初めて利用する場合は、おおよその債権額を調べてどのような解決を望むかを明確にしておくと手続きがスムーズです。
保証人と連帯保証人の違いについて
金融業者や銀行からお金を借りる際には、保証人や連帯保証人を求められます。債務者が返済を放棄した場合、代わりにお金を返済しなくてはならないという意味で両者には共通点があります。
債権者が返済を求めてきたときに保証人には、借りた本人に請求できる権利があります。また、返済に回せる財産が債務者にあることが証明できれば、その財産から返済してもらうという権利も認められています。そのため、保証人はどうしても債務者が返済できない場合のみ責任を負うことになります。
これに対し連帯保証人は、債務者と同等の責任を負うため二つの権利が認められてないという違いがあります。債務者よりも先に連帯保証人側に取り立てが来てしまったら対応しなくてはならないのです。
金銭消費貸借契約において、保証人と記載されていても連帯保証人のことを指すことが一般的ですので注意が必要です。
任意整理をした時の連帯保証人への影響
任意整理をすると保証人へ請求が行く
任意整理を行うと連帯保証人にも支払いの請求がされます。メリットがある反面、連帯保証人にも支払いの請求がされるというデメリットがあります。
任意整理をする時は、その点を考えてから行うようにしましょう。どうしても任意整理をする場合は、連帯保証人に事前に連絡することが大切です。
保証人に迷惑をかけないための方法
任意整理をして連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の対象から外すようにしましょう。
個人再生や自己破産とは違い、任意整理は任意で交渉を行います。そのため、どの借金を対象に任意整理するのかを決めることが出来ます。
借金の返済を楽にしたいけれど、連帯保証人に迷惑をかけたくはないと考える人にとって、任意整理はメリットが大きい債務整理といえます。
間違えて連帯保証人がついている借金を任意整理の対象にしてしまわないように、契約を結ぶ前にしっかりと調べるなどして把握しておくことが大切です。不安な人は弁護士や司法書士に相談をするときに、連帯保証人がついている借金は対象外にしてもらえるように伝えましょう。
任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応
人によっては、連帯保証人がついている借金を任意整理しなくてはいけない場合もあります。そのような時は、連帯保証人に請求が行ってしまうことは避けては通れません。
連帯保証人が借金の返済を出来ない場合は、連帯保証人も一緒に任意整理を行わなくてはいけなくなります。
借金をしている本人と一緒に連名で任意整理をすれば、連帯保証人が支払いをする必要はなくなります。しかし、任意整理をするとブラックリストに登録されるというデメリットが生じるのです。
そのため、連帯保証人がついている借金を任意整理の対象にする場合は、事前に連帯保証人に相談をすることが望ましいです。支払いが出来る経済状況なのか、無理ならば一緒に任意整理をする必要があるということを弁護士などを通して説明しましょう。
任意整理をした時の家族への影響
任意整理をしても家族へ影響は出ません。
自己破産などは、自宅や高価な家財道具などを差し押さえられてしまうため家族へ影響が及びます。しかし、任意整理であればその心配をする必要はないのです。
ただ、家族が連帯保証人になっている場合は別です。その場合は家族にも支払い義務が生じてしまいます。
一緒に任意整理をするとブラックリストに登録されてしまうため、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることが難しくなります。また、離婚をしても連帯保証人の義務がなくなることはないため注意が必要です。
本人が借金を残して亡くなった場合
相続人が債務を継承する
借金を作った本人が亡くなった場合、その返済義務は相続人に移ります。
遺産相続と聞くとお金や不動産を受け取るイメージがありますが、実は借金などの負の遺産も同時に継承されることになります。覚えのない借金で苦しまないためにも、しっかりと行動する必要があります。
まず、亡くなった人に借金があるのかないのか、はっきりさせる必要があります。
生前に借金のことを話していた場合はいいのですが、知らないうちに借金を作っていたという場合は注意が必要です。それでも数ヶ月待てば大体のことは把握することができるでしょう。
支払日が来ても支払いがなければ、自宅に督促状が届いたり最速の電話がかかってくるからです。万全を期すため、信用情報機関に照会をかけるというのもおすすめです。
任意整理の前に相続放棄を検討する
借金を相続したがとても払えないと言う場合、相続してから任意整理をするよりも、相続する前に相続放棄を検討するのがおすすめです。 任意整理では債務の大半を引き受けることになりますし、自分の情報がブラックリストに載るなど、デメリットも多いからです。
相続放棄とは、受け継ぐべき全ての遺産について相続せず、最初から相続人でなかった扱いを受けることを言います。亡くなった人に多額の借金があったとしても、相続放棄を行えばそれを返済する義務を免れることができます。
相続放棄は自分で宣言するだけで出来るものではありません。家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の注意点として、まず無期限に行えるものではないことを押さえておく必要があります。
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出して行わなければならないため、書類の準備も含めて早めに行動する必要があります。また相続放棄を行うと、債務だけではなく他の財産も受け取ることができなくなります。
過払い金が発生している可能性もある
亡くなった人の過払い金は相続財産になります。
そのため、相続人が返還請求を行うことでお金を取り戻すことが可能です。特に2007年以前から借金をしていた場合、過払い金が発生している可能性が大きくなります。
前年の2006年に最高裁で「利息制限法を超える金利は無効」という判決が出されたため、その前後で多くの貸金業者が金利の見直しを行っています。すなわち、2007年以前の借金は、無効な高い金利でお金を借りていた可能性があるということです。
長期にわたって返済していた場合も利息が大きくなるので、過払い金が発生している可能性は大きくなります。場合によっては過払い金で借金を完済することができ、かつお金が手元に戻ってくるかもしれません。
まとめ
任意整理は基本的に本人以外が行うことはできませんが、弁護士や司法書士であれば代理人として手続きを行うことが可能です。 ただし、委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができます。
任意整理を代理人に依頼するときは弁護士と司法書士の違いを考慮して、借金額が140万円以上かどうかで見極めるようにしましょう。 任意整理を行うと連帯保証人へ請求が行きます。
そのため保証人に迷惑をかけないように、努力することが大切です。
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