債務整理を依頼した時に費用のまとめ
債務整理を弁護士などの専門家に依頼した場合は、当然費用がかかります。
借金に悩み債務整理を考えているわけですから、そんな費用を払う余裕はないと思い、専門家に依頼することを躊躇している人もいるかもしれません。ですが、債務整理を依頼しても最初から大きな費用が発生するわけではありません。
今回は債務整理の手続きごとに発生する費用や費用の支払いに困っている場合に役立つ情報をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
債務整理の主な4つの方法
任意整理とは
任意整理とは、債務整理手続きの一つで裁判所を介せずに債権者と交渉し、借金のガン額を行う手続きです。 交渉内容には借金や利息の減額があります。
メリットとしては裁判所を介さないため、比較的簡単に手続きができます。 また私的な交渉のため整理する債務を選択することができます。 そのため、連帯保証人に迷惑をかけずに整理することができ、官報にも掲載されないので周りの人にバレずに債務整理を行うことができます。
ただし、私的な交渉のため必ず合意できるわけではありません。 債権者によっては失敗してしまうリスクがあります。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てて借金を大幅に減額することができる債務整理の手続きの一つです。
具体的には裁判所を通じて借金を1/3〜1/5ほど減額して、その残った債務を原則3年間で返済していくものです。 メリットとしては、特則を利用することで住宅ローンを対象から外すことができ、住宅を手放さずに債務整理をすることができるところです。 さらに、一部の職業の就業制限が無いことも挙げられます。
ただし、借金を全額免除するのではなく、一部返済し再生を重視するため継続的な収入が必要になります。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に破産手続開始を申し立てて、裁判所が免責を認めれば債務が免除される手続きのことです。
債務が全て免除されるという大きなメリットがあり、高額な借金でも負担が無くなるので生活をやり直すことができます。 さらに、取り立ても無くなるので、精神的な負担もかなり軽減されます。 ただし、家や車と言った高価な財産が処分される、官報に掲載されて他人に知られる、職業の資格制限があるなどのデメリットも多くあります。
また、免責が認められるか審査があり、その審査は厳しく誰でも自己破産ができるわけではありません。
特定調停とは
特定調停とは、裁判所に仲介した上で、借金の減額について交渉し和解計画を立てる債務整理手続きです。
裁判所の調停委員がサポートしてくれるため、債権者と同意しやすくなります。 さらに、特定調停は専門家に依頼せずに自分で行うことができるので、費用を安く抑えることができます。 ただし、裁判所に出向かなければならず、資料の入手など手間がかかります。
また調停成立後に、支払いが滞ってしまうと強制執行されてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
任意整理を専門家に依頼した時の費用について
着手金
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、まず始めに着手金を支払わなければいけません。 これは、任意整理に成功したかどうかということに関わらず、弁護士や司法書士が仕事を始めることに対する報酬として支払う費用です。
一般的に任意整理を弁護士に依頼した場合、着手金はおおよそ2万円から5万円です。司法書士に依頼した場合は2万円から3万円ほどになります。なお、着手金が無料という弁護士事務所や司法書士事務所もあります。
成功報酬(解決報酬)
任意整理の合意が無事成立し、この成功に対する報酬として支払う費用が成功報酬です。成功報酬は日弁弁護士連合会連や日本司法書士連合会で基準が設けられています。
弁護士の成功報酬は任意整理が成功した金融会社1社に付き2万円以下と定められています。 司法書士は任意整理が成功した金融会社に付き5万円以下という規定です。
このため、任意整理をする金融会社数に応じて金額は変化します。 ちなみに、成功報酬を請求しない弁護士や司法書士もいます。
減額報酬
減額報酬とは、借金額を実際に減らすことのできたことに対する報酬です。 任意整理の際、借金を減らせたことに対しての報酬が減額報酬です。 減らすことができた金額に応じて費用が発生します。
減額報酬は減額した金額の10%以下という定めがあり、100万円減額できたとすると10万円が減額報酬となります。
過払い金報酬
過払い報酬とは、過払い金が発生した場合にその過払い金を取り戻したことに発生する報酬です。 任意整理時に現在の利息制限法をもとに計算し直して、過払い金がある事実がわかれば過払い金を取り戻すことが可能です。 この過払い金請求で返還してもらえた金額に応じて費用を支払います。
過払い報酬は過払い金の返還に成功した金額の20%以内と定められており、これ以上の費用は発生しません。 100万円の過払い金を取り戻せた場合は、20万円が費用になります。
個人再生を専門家に依頼した時の費用について
着手金や報酬金などの専門家費用
個人再生手続きは何度も裁判所とのやり取りが発生し、再生計画案が債権者の過半数から承認されて裁判所に認められるまでに4ヶ月から6ヶ月と長い時間かかる複雑な手続きです。
弁護士や司法書士に個人再生手続きを依頼することになりますが、個人再生準備に着手する時に支払う着手金と、再生計画案が認められた後に支払う報奨金に分かれています。しかし、個人再生手続きでは着手金のみとしている専門家が多いので、合計金額で考えれば良いでしょう。
弁護士に依頼すると30万円〜50万円程度が相場となります。 司法書士は書類作成が中心となり個人再生手続きの代理人とはなれないので、少し安く20万円〜40万円程度の料金設定が多いです。
住宅ローン特則の追加費用
個人再生手続きを選択する理由として、住宅ローン特則を利用出来ることが挙げられます。 個人再生手続きでは、全ての寒が整理対象になりますが、住宅ローン特則を申請することにより住宅ローンはそのまま継続して支払いを続けることができます。 そのため、持ち家を処分することなく債務整理が可能となります。
住宅ローン特則の申請を行なうには追加で作業が発生するので、その分追加費用がかかります。 住宅ローン特則を利用する際の追加費用は5万円〜10万円ほどが相場となります。
裁判所の費用
個人再生を行なう際には、裁判所に納める費用として個人再生申し立て書類に貼る収入印紙代が1万円程度必要です。
個人再生手続きを行なうと、官報に公告掲載する必要がありますが、掲載費用は実費として個人再生を申し立てる本人が支払います。 官報掲載費用として1万2千円が必要になります。 また、個人再生手続きを裁判所に申し立てると、裁判所から各債権者へ通知の発送が必要となります。
債権者の数が少なければ1600円程度で済みますが、債権者数が増えるごとに実費が必要となります。 個人再生を依頼する専門家によって、事前に裁判所に納める実費額は計算されるので、見積もり段階から確認しておくことが望ましいです。
個人再生委員への費用
個人再生の申し立てを行うと、裁判所により個人再生委員が選任されることがあります。裁判所に提出した再生計画案を債権者の過半数から承認を得た上で、裁判所は再生計画案に基づく決定を出します。
最大3年間で決められた金額を分割払いすることになりますが、分割払いを管理するのが個人再生委員です。
再生委員には弁護士が選任されますが、地方裁判所によっては弁護士を代理人として個人再生を申し立てた場合に限り、個人再生委員が選任されないことがあります。 東京地方裁判所では全件で個人再生委員が選任され、弁護士による申し立てに限り15万円、弁護士以外による申し立てについては25万円の予納金が必要です。
自己破産を専門家に依頼した時の費用について
着手金や報酬金などの専門家費用
自己破産を専門家に依頼して行う場合、着手金や報酬金が費用としてかかります。 着手金とは、専門家に依頼をする時点でかかるお金です。 着手金は結果がどうであれ返ってくることはありません。
報奨金は成功報酬とも呼ばれ、自己破産の手続きが成立したら発生する費用のことです。手続きが成立しなかった場合は支払う必要はありません。
事務所によっては着手金のみ、報酬金のみの所もありますが総額は同じです。 自己破産にかかる着手金や報酬金の上限は決まっていないため、事務所で自由に設定をすることが可能です。 そのため、事務所によって費用にバラつきがあります。
着手金の相場は20万円~30万円、報酬金の相場は0~20万円となっています。 弁護士は代理人としてすべての業務を行ってくれるため費用が高めです。 司法書士は代理人として裁判所へは出廷出来ないため、費用が安い傾向にあります。
申立て手数料と郵便切手代
自己破産を行うためには、裁判所を利用しなくてはいけません。 その際に、裁判所に申立て用紙を提出する必要があります。
用紙は破産手続き申立てと免責手続き申立ての2種類があります。 申立て手数料の相場は破産手続き申立てが1000円、免責手続き申立てが500円です。 申立て手数料のほかに、郵便切手代も費用としてかかります。 裁判所や自己破産の種類によって差はありますが、4000円前後かかります。
通常管財の場合は、14000円と少々高めになるため気をつけてください。
予納金
予納金とは、自己破産にかかるメインの費用です。
予納金の費用は自己破産の種類によって異なります。 お金に変えられるものを持っていない場合は、同時廃止を行うことになります。 同時廃止の予納金の相場は10万円~15万円です。 お金に変えられるものの金額が20万円以上ある場合は、管財事件を行います。
管財事件には2種類ありますが、専門家に依頼をする場合は通常管財が行われることが大半です。 管財事件の費用は借金の額によって違います。
借金が5000万円未満だと、予納金は50万円になります。 5000万円~1億円未満だと80万円に、1億円~5億円未満なら150万円です。 法人だとこれよりも数十万円上乗せされます。
特定調停を専門家に依頼した時の費用について
手続き費用
特定調停は裁判所が間に入って債権者と交渉する債務整理方法です。 かかる費用は基本的には収入印紙と郵便切手代のみです。 収入印紙は裁判所に申立書を提出する時に貼るもので、業者1社あたり500円程度となっています。
郵便切手代は1社あたり420円程度で、これは裁判所が郵便物を送る際に使用するものです。 切手が足りなくなった場合には追加分を納め、使い切らなかった時には特定調停が終わった後に手元に返還されることになっています。
専門家への依頼費用
基本的に特定調停は弁護士や司法書士の専門家に依頼せずに自分で行う手続きなので、専門家への依頼費用はかかりません。 しかし、自分だけでは不安だという方は専門家に依頼することも可能です。 その場合は専門家に対して費用を支払う必要があります。
事務所によって金額は多少変わってきますが、10万円~30万円程度が相場となっています。 自分で手続きをする場合は費用が抑えられるメリットがあり、一方で専門家に依頼した場合は手間が省けると共に交渉成立の可能性が大幅に高くなります。
専門家への費用の支払いに困るっている時にする方法
分割払いを利用する
借金が膨らみすぎた場合、何らかの債務整理をする必要があります。 債務整理にかかる費用はどの債務整理をするかにもよりますが、おおよその場合一括払いは難しいと専門家の方でもわかっています。 そのため、多くの事務所では分割払いを採用しています。
専門家へと依頼すると債権者からの取り立てが一旦止まるので、その分の支払いを専門家への支払い費用と回すことができるようにもなります。 また、着手金も含めて費用の後払いを認めている事務所も多くあります。 ですので、支払いが厳しい場合は依頼する前にあらかじめ確認する必要があります。
法テラスを活用する
債務整理を専門家へ依頼した際、費用を分割払いでも後払いでも支払える目処がない場合は、法テラスを利用することを検討してみましょう。
法テラスとは、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供受けられるようにするための支援を行う公的な機関のことをいいます。 法テラスには、司法書士や弁護士への報酬を支払う金銭的な余裕がない人に対して民事法律扶助制度という制度が設けられています。 民事法律扶助制度を利用すると、弁護士や司法書士へと支払う費用を全額立て替えてもらうことができるので、現在お金がないという状況でも債務整理の手続きをすることができます。
また、この制度では費用を立て替えてもらえるだけでなく、この制度を利用した場合の専門家への報酬額には規定があるため、大幅に減額した費用となり最終的に支払う金額もずっと安くなります。 ただし、この制度を利用できる人には一定の条件があるうえに、法テラスに登録している事務所でなければ利用できません。
まとめ
債務整理の費用は各手続きによって異なります。 弁護士か司法書士のどちらに依頼するのかによっても、費用は変わります。
一般的には弁護士より司法書士に依頼する方が安い傾向にありますが、自分にあった専門家に依頼することが何よりも大切です。 手続きにかかる費用には目安がありますので、どのような費用があって、どれぐらいかかるのか事前に把握しておくことは重要です。
もし専門家に支払う費用が準備できない場合は、分割払いや後払いで対応してくれる事務所を探してみましょう。 またそれでも難しい場合は法テラスの民事法律扶助制度を活用してみてください。
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