どれくらい?任意整理のかかる期間と手続きの流れ

どれくらい?任意整理のかかる期間と手続きの流れ

任意整理をする時、ある程度の手続きの流れを知っておけば安心です。

何も分からない状態だと、何から手を付けて良いかも分かりません。
任意整理には、委任契約や取引履歴の開示請求など、いくつもの手順を踏む必要があります。また、委任整理にどの程度の期間を要するのか知っておけば、その分計画も立てやすくなります。

今回の記事では、任意整理の一連の流れはもちろん、手続きに掛かる期間や、ブラックリストに載ってしまう期間なども紹介していきます。

任意整理がオススメな人について

任意整理は裁判所を通さずに、債権者と直接交渉を行っていきます。

基本的には弁護士や司法書士の専門家に依頼します。

専門家に依頼した時点で借金の取り立てはストップし直接債権者とやり取りをしなくて済むというメリットがあります。借金が減り過払い金が戻ってくる可能性がありますが、支払い能力が無い方や借金が多額な場合は断られることがあります。

手続き後は、3年から5年以内の完済が求められることが多いので、手続きをするには一定の収入が必要になるので注意が必要です。

また、任意整理をするとブラックリストに載ってしまい、クレジットカードの発行や新たな借入が不可能になります。このことからコツコツ返してきたけれど借金の額がなかなか減らない方や、手続き後もしっかり返済していけるといった方は任意整理がオススメな人と言えます。

任意整理の手続きの流れとかかる期間について

STEP1, 面談・相談

任意整理するには、面談・相談を必ず行います。面談・相談を通して、債務残額や債権者数、借入時期やきっかけ、返済額などを確認し、最も良いと考えられる対策を協議します。

任意整理の流れは、弁護士事務所や司法書士事務所のサイトからのメールする、もしくは事務所を直接訪れて面談・相談するのが一般的です。

事務所では定期的な無料相談会を開催していたり、初めて利用する場合の初回無料相談などを行うところもあるので利用すると良いでしょう。また直接、面談・相談をすることで、信頼できる人物であるかを確認してください。

STEP2, 委任契約

面談・相談を通じて依頼内容が決まったら、次に委任契約するのが任意整理の流れです。

委任契約とは、委任者(債務者)の報酬支払い義務や着手金の支払いなど費用面に関する契約と、債務整理の内容が記述されています。

また受任者(弁護士・認定司法書士)の委任者に対する説明責任や業務上で受け取った金銭などを引き渡す義務、解任の際の処遇などを記載するため、委任契約を結んだらよく読んでチェックしましょう。

STEP3, 受任通知の送付、債権調査

委任契約を結んだら着手金を支払い、必要な書類作成が行われた後、債権者に対して受任通知されます。

受任通知は、債務者が任意整理の意思があることや交渉の窓口が受任者であることを伝え、さらに引き直し計算に必要な取引履歴の提出を求める手続きのことで、任意整理の中でも重要な流れの一つです。

受任通知が債権者のもとに送られると、債務者に対する返済催促や取り立て行為の一切が禁止されます。そのため返済催促や取り立ての電話、自宅訪問などが一切なくなります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

受任通知の内容に取引履歴の開示請求を含めるのが、任意整理の流れです。

債権者と交渉するには債務額を確定しなければなりませんが、債務者の持つ情報ではすべての債務を把握するのは簡単ではありません。
そのため債権者に取引履歴の開示請求をし、受任者に送付してもらって正確な債務残額をチェックしていきます。

この取引履歴には取引開始日・借入金額や日時・利率・返済日・返済金額や日時などが記載されているため、正確な債務残額を導き出すのに欠かせない情報です。

STEP5, 引き直し計算

任意整理で債務残額を確定するのが引き直し計算です。

債権者から受任者に送付された取引履歴を元に引き直し計算し、正確な債務残高を導き出してから、債権者との本格的な減額交渉や過払い金返還交渉を行います。

引き直し計算は、取引履歴をもとに利息制限法の上限にそって本当の借金残額を導き出す作業です。もし利息制限法を超えた利息分を返済していた場合は、その利息超過分を元本返済に繰り入れ、減額した元本と利息制限法に定められた上限利息にそって再計算し、正確な債務残額を導き出します。

場合によって払い過ぎの状態が生じますが、この場合は過払い金請求できます。引き直し計算は任意整理の流れの中で、過払い金をチェックできるポイントでもあります。

STEP6, 和解交渉開始

債務残額が確定した後、債権者との交渉プランを立て実際に交渉し、和解を目指す流れになります。

任意整理では裁判所を介在させないため、受任者と債権者の交渉担当者が日時や場所を決定して交渉します。

この債権者との交渉では、将来利息(債権者との和解後、完済するまでに発生する利息)や経過利息(受任通知後から和解が成立するまでの利息)の利息カット交渉、払いすぎた場合は過払い金受取方法を、債務が残っていれば返済方法を交渉します。

債務返済方法は一括返済と長期分割払いがあります。一括弁済は債務残額を一括で支払うもので、長期分割払いは返済可能な金額を毎月返済して完済を目指します。

STEP7, 和解成立

任意整理における最後の流れが、債権者との和解です。債権者との交渉がまとまったら和解契約や合意書、あるいは示談書を作成し双方がサインし、受任者と債権者がそれぞれ1通ずつ所有します。

この和解契約に記載されるのが、和解総額、弁済方法、弁済開始終了年月日・月々の返済額、期限の利益損失などです。

特に重要なのは期限の利益損失です。これは返済期限が来ていなくても、すべての債務を全額直ちに返済しなければならないという大変重要な規程で、破産宣告を受けた時や担保を毀損したり減少させる、債務者が担保を提供しない場合などに発生します。

任意整理の流れでは、相談から和解まで3ヵ月~6ヵ月かかるのが一般的です。

STEP8, 債務の支払い開始

任意整理手続きの流れは、和解契約を双方でサインしたら終わります。しかし、債務残額が残っている場合は、和解契約に基づいた元本と利息に基づいて返済義務を負っているため、決められた期日に基づいて着実に返済できるよう生活スタイルを改めることが大切です。

多くの場合、長期分割払いで返済していきますが、その期間は3年で36回払いが基準となっています。月々の返済額が3万円前後であれば、余裕を持って返済できるでしょう。

任意整理の手続き期間の注意したいこと

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理は債権者との交渉が必要なため、弁護士や司法書士など専門家にサポートを依頼するのが一般的です。

専門家に依頼する際には、着手金と報酬額などの費用が生じます。専門家に支払う費用は任意整理の交渉期間中に支払いますが、着手金を支払うことで専門家との契約が成立する場合もあるので注意が必要です。

着手金の支払いを済ませるまで交渉を開始しない専門家や事務所も存在します。専門家に依頼しても任意整理が開始していない状態ですから、まだ債権者から督促状が届いてもおかしくない状態です。

場合によっては、滞納が続いていることを理由に債権者側から起訴される可能性もあるので、専門家への着手金の支払いには注意しましょう。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

専門家に任意整理の手続きを依頼すると、書類作成から債権者との交渉まで全て専門家が代行してくれます。依頼者は専門家に生活の状況や借金に関する情報を伝えるだけです。

債権者との交渉期間中、依頼人である債務者は自分では行動せず専門家からの最終的な結果報告を待ちます。

希望によっては、交渉の途中経過を伝えてくれる専門家もいるかもしれません。はっきりとした結果が出る交渉が成立するまで連絡をしてこない専門家もいます。

交渉は数ヶ月かかりますが、連絡の有無にかかわらず静かに待ちましょう。交渉開始後は、債権者から督促を出すことは禁じられています。

督促が届いたり、債権者から連絡があっても直接連絡しないことが大切です。専門家に全て伝えて、法的にきちんと交渉を進めてもらいましょう。

任意整理後の返済期間の目安について

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理後の返済期間については、基本的に3年間となっています。この3年間というのは、債務整理の一つの方法である個人再生が、調停案に沿って3年間の返済期間を設定しているため、任意整理もそれに合わせています。

任意整理後の返済期間が長期にわたってしまうと本人や家族にも、収入状況や家庭環境などの変化が生じる恐れもあるため、3年間というのが目安になっています。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理をした際の返済期間については、最長5年間まで延ばすことも可能です。実際に多くの弁護士や司法書士が債権者との交渉の際に、5年間を一つの目途としているケースも多くあります。

確かに返済期間については、3年間という短期間での完済が理想的です。しかしながら、債務者の支払能力を考えた場合にはやむを得ずに5年間という期間になってしまうケースもあります。

債権者によっては、最長5年間の和解でも応じてくれますので、弁護士や司法書士の交渉力が重要なポイントといえるでしょう。

長期間にわたる任意整理が認められる条件として、債務者に支払意欲があることはもとより、支払原資がしっかりとしていることなどが挙げられます。

任意整理後の債務返済期間中の知っておいたほうが良いこと

支払いに遅れない

任意整理を専門家に依頼をした時は依頼費用を支払うことになりますが、事務所によっては費用の分割や後払いでの支払いを受け付けているところもあります。しかし、その支払いを滞納してしまった場合、約束ができない人間と判断され代理人を辞任されてしまうケースもあります。

専門家に任意整理の代理人を依頼する際は委任契約書にサインをしますが、その契約書には「法律家は一方的に辞任することができる」という一節が書かれています。よって代理人の判断でいつでも辞任をすることができるのです。

ですから、債務者は事前にご自分の借金の返済だけを考えずに、代理人へ支払う依頼費用も分割払いや後払いで支払いができるように積立の計画を立てる必要があります。

繰上げ返済はできる

任意整理をした際に債権者との和解交渉が成立すると、債務者は交渉で定められた金額を分割して支払うことになります。

支払う額は決められていますが、決められた金額以上の多めの額を支払う事も可能です。これを「繰上げ返済」と言います。しかし、消費者金融会社をご利用時の返済における繰上げ返済の場合は、利息を減らすことができるというメリットがあります。

ですが、任意整理では利息をカットできることがほとんどですので、繰上げ返済は特にメリットがありません。少しでも早く完済したい場合は、よく検討してから行うようにしましょう。

任意整理後にブラックリストに登録される期間

ブラックリストとは

ブラックリストとは、個人信用情報機関の所有する個人信用情報に事故情報が登録されてしまうことです。

日本の信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センターと株式会社 シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構があります。

ブラックリストに載ってしまう理由としては、クレジットカードの返済が滞った場合や、債務整理を行った場合などです。個人信用情報は、主にクレジットカードの申し込みの際などに、その人物が信用できるかどうかの判断材料として参照されます。

ブラックリストに載ってしまう期間は5年間

任意整理をした場合、個人信用情報機関のブラックリストに登録されるかどうかですが、JICC(株式会社日本信用情報機構)は5年間登録されます。KSC・JBA(全国銀行個人信用情報センター)とCIC(株式会社シー・アイ・シー)には登録されません。

任意整理は、弁護士が介入することで「月々の返済額の見直し」と「将来の利息免除の」交渉を行い、裁判所が関与する自己破産とは異なります。あくまでも、返済スケジュールの調整を図ったという取り扱いであるため、各信用機関で扱われ方が異なります。

JICCの信用情報には「異動参考情報」という欄があり、任意整理を行うとその欄に「債務整理」と記載されてしまいます。

CICの場合は、記載内容は申し込み内容や支払い状況などの客観的事実に限るため任意整理では記載されません。

KSC・JBAでは、通常の任意整理では記載されませんが、銀行カードローンなどで保証会社による代位弁済がされた場合のみ完了区分欄に「代位弁済」と記載され5年間情報が残ります。

ラックリストに載っている間のデメリット

任意整理をして、ブラックリストに載ってしまった場合、返済能力に欠けると判断され、クレジットカードの審査に落ちてしまいます。 また、住宅ローンや車のローンなどが組めなくなります。

クレジットカードを残したい場合は、残したいクレジットカードを任意整理の対象から外せば、少しの間は利用が可能ですが、次回の更新時から使用できなくなります。また、各種情報機関の記録とは別に、任意整理をした金融機関にて独自のブラックリストを持っていることがあります。

その場合は、その系列の金融機関との取引は困難になります。一度ブラックリストに載ると抹消する手続きはなく、5年間待つしかありません。

ただし、5年間確実に残っているわけでもないので、自分の状態を知りたい時には個人信用情報機関に開示請求が可能です。

まとめ

任意整理をする場合、条件や基準などがあるので事前に把握しておけばより安心して任意整理が進められます。手続きにどの程度の期間掛かるのかも把握しておけば、準備も進めやすくなります。

任意整理にはメリットがあるのですが、デメリットやリスクも存在します。そのためデメリットやリスクを理解して、手続きを行うことが重要です。

返済に困っている方がいたら、今回の記事を参考に任意整理を進めてみてはいかがでしょうか。

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